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建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。 |
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定期自主検査対象機械 |
特定自主検査とは |
特定自主検査の方法 |
検査済標章(ステッカー)などの発行・管理 |
検査記録表(証明書)の作成・管理 |
コンクリートポンプ車における特定自主検査について |
特定自主検査対象外機械に対しての自主検査について |
「解体用機械」に関する法改正後の特定自主検査に係る対応について |
特定自主検査の事業内検査を始めるには |
特定自主検査の検査業者になるためには |
特定自主検査強調月間の実施 |
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定期自主検査対象機械 |
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フォークリフト・車両系建設機械等にも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。
下表に示すような労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。 |
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定期自主検査 |
特定自主検査 |
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車両系荷役運搬機械 |
フォークリフト |
ショベルローダー |
不整地運搬車 |
フォークローダー |
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ストラドルキャリア |
車両系建設機械 |
整地運搬積込用機械 |
ブル・ドーザー |
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モーター・グレーダー |
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トラクター・ショベル |
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ずり積機 |
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スクレーパー |
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スクレープ・ドーザー |
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掘削用機械 |
パワー・ショベル |
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ドラグ・ショベル |
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ドラグライン |
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クラムシェル |
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バケット掘削機 |
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トレンチャー |
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解体用機械 |
ブレーカ |
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鉄骨切断機 |
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コンクリート圧砕機 |
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解体用つかみ機 |
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基礎工事用機械 |
くい打機 |
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くい抜機 |
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アース・ドリル |
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リバース・サーキュレーション・ドリル |
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せん孔機 |
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アース・オーガー(建柱車) |
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ペーパー・ドレーン・マシン |
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締固め用機械 |
ローラー |
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コンクリート打設用機械 |
コンクリートポンプ車 |
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高所作業車 |
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特定自主検査とは |
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定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査【特自検】といいます。
また、特定自主検査対象機械とは、労働安全衛生法第45条第2項に定める機械等で、労働安全衛生法施行令第15条第1項(「定期に自主検査を行うべき機械等」)により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる特定自主検査対象機械のうち、当協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる車両系建設機械(動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの)を管轄しています。
具体的な特定自主検査対象機械につきましては、下のイラストをご参照下さい。 |
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特定自主検査対象機械一覧 |
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特定自主検査の方法 |
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特定自主検査の方法としては、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」と、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」との2つの方法があります。 |
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検査業者検査
(検査業者による検査) |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者
●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者 |
事業内検査
(事業内検査者による検査) |
事業者がその使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
●厚生労働大臣が定める研修の修了者
●国家検定取得者等一定の資格者 |
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また、特定自主検査を行える資格は、検査業者検査と事業内検査によって異なり、また、法定機種ごとの資格が必要です。
取得方法といたしましては、当協会主催の研修修了者の他、車両系建設機械につきましては、国家検定取得者等一定の資格者特定自主検査を行うことができます。
詳細は「特定自主検査を行える有資格者一覧表」でご確認下さい。 |
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「特定自主検査を行える有資格者一覧表」はこちらから |
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検査済標章(ステッカー)などの発行・管理 |
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労働安全衛生法に基づき、特定自主検査を実施した機械等については、検査を行った年月を明らかにすることのできる検査済標章(ステッカー)を貼付することが義務づけられています。
(安衛則第151条の24第5項等)
当協会は、次の標章類を発行・管理するとともに、当支部において頒布しています。
なお、特定自主検査済標章は、検査済年と一連番号により、どの業者のどの機械に貼付されているかを管理しています。 |
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特定自主検査済
標章 |
検査業者用 |
検査業者がユーザーまたは機械の所有の依頼によって特定自主検査を実施し、その安全性を確認したとき当該機械に貼付する標章です。 |
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事業内用 |
事業内の検査者が自社において使用する機械の特定自主検査を実施し、その安全性を確認したとき当該機械に貼付する標章です。 |
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定期自主検査済
標章 |
検査業者用
事業内用
共通 |
労働安全衛生規則に基づき、建機クレーン付属部分、ショベルローダー、フォークローダー及びストラドルキャリアについて、年1回実施することとされている定期自主検査(年次検査)を行ったことを証明するため当該機械に貼付する標章です。 |
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出荷標章 |
特定
自主検査用 |
建設荷役車両の製造業者または販売業者が新車をユーザーに納入する際に、当該機械(特定自主検査対象機械)の第1回特定自主検査実施時期を納入先に周知するために貼付する標章です。 |
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定期
自主検査用 |
建設荷役車両の製造業者または販売業者が新車をユーザーに納入する際に、当該機械(定期自主検査対象機械[ショベルローダー・フォークローダー・ストラドルキャリア])の第1回定期自主検査時期を納入先に周知するために貼付する標章です。 |
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アタッチメント
検査済シール |
検査業者用
事業内用
共通 |
車両系建設機械の解体用機械や基礎工事用機械等を使用する事業者や検査業者等が、取り替え可能なアタッチメントの特定自主検査を実施した際に貼付するシールです。
サイズは大小2種類あります。 |
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アタッチメント
出荷シール |
アタッチメント用 |
建設荷役車両の製造業者または販売業者が新品アタッチメントをユーザーに納入する際に第1回特定自主検査の実施時期をアタッチメント所有者、現場関係者に明らかにするために貼付するするシールです。 |
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当該機械に関しましては定期自主検査対象機械をご覧下さい。 |
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検査記録表(証明書)の作成・管理 |
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労働安全衛生法に基づき、特定自主検査を実施したときには、その結果を記録し、3年間保存することが義務づけられています。また、記録すべき事項も定められています。
(安衛則第151条の23、第169条等)
検査の結果を記録するのは、検査の結果を証明するためであり、検査の結果を記録したものを検査記録表(証明書)といいます。したがって、記録表の様式は、検査方法等についても自主検査指針の公示内容を網羅したものでなくてはなりません。
当協会では、記録表を主要機械別に作成し、当支部において頒布しています。
お申込につきましては、「頒布品」のページに詳細が記載してありますのでご覧下さい。 |
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コンクリートポンプ車における特定自主検査について |
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コンクリートポンプ車特定自主検査に超音波探傷(UT)検査が導入されました。
(厚生労働省通達平成20年7月23日基安安発第0723006号)
これにより、コンクリートポンプ車の特定自主検査においては、従来から使用している『SR-CP-03-A及び04-A』とメーカー・型式ごとに新規に作成された『詳細記録表』を併せて使用し、コンクリートポンプ車の特定自主検査を確実に実施していただきますようお願い申し上げます。
『詳細記録表』につきましては、「本部ホームページ」より、該当メーカー・型式ごとに印刷し、それに記入して下さい。なお、『詳細記録表』は、不定期に改訂される場合がありますので、検査を行う都度印刷して使用し、従来の記録表と共に3年間保存して下さい。
また、『詳細記録表』における検査が確認できないコンクリートポンプ車には、特定自主検査が完了したことにはなりませんので、標章は頒布できません。ご注意ください。 |
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特定自主検査対象外機械に対しての自主検査について |
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労働安全衛生法で定められている機械以外については、特定自主検査を実施する必要性はありませんが、事業者や土木建築及び工場等の現場関係者によっては、それらの機械に対しても、特定自主検査済標章を貼付することが必要だと誤解している例も少なくありません。
そのような場合には、法的には特定自主検査の必要のないことや、対象外機械への特定自主検査済標章貼付の不合理を説明する必要があります。
また、当支部にも対象外の機械に対しての標章の頒布を希望される方が多数いらっしゃるのが実情ですが、法的に貼付義務のない特定自主検査対象外機械に関しては標章は頒布できませんのでご了承ください。 |
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特定自主検査対象外機械の例 |
構内運搬車
貨物自動車
移動式クレーン
リフティングマグネット
リサイクル用吊り下げグラップル
ローリフト
ハイリフト
伸縮ブーム式作業車
ハンドガイド式運搬車
ホイール式運搬車 |
林業グラップル
林内作業車
金属リサイクル用ハンドリング機
自動車解体機
オフロード・ダンプトラック
アスファルトフィニッシャー
自走式土質改良機(スタビライザ)
自走式破砕機(クラッシャ)
コンクリート吹付け機
ドリルジャンボ |
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特定自主検査対象外の機械で標章が貼付されていないことに対し、説明が求められるような場合は(検査業者やレンタル業者等)「特定自主検査不要証明書」等を発行し、現場関係者の方たちに説明していただくようお願い申し上げます。
適正な特定自主検査実施に皆様のご協力をお願い申し上げます。 |
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「特定自主検査不要証明書」はこちらから |
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「解体用機械」に関する法改正後の特定自主検査に係る対応ついて |
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平成25年7月1日より特定自主検査対象機械の解体用機械に、従来の「ブレーカ」に加えて「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種が追加されました。 |
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解体用機械等の特定自主検査の基本的考え方 |
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アタッチメント単体では、部分的なユニットに過ぎません。解体用機械の特自検は必ずアタッチメントをベースマシンに装着して特定自主検査を実施して下さい。 |
解体用機械の特定自主検査を実施する資格について |
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従来の「整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械」の検査資格を有する者(建設機械整備技能士(職業能力開発促進法)及び建設機械施工技士(建設業法)を含む。)は、特定自主検査が実施できます。 |
検査済標章について |
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アタッチメントの特定自主検査は、該当ベースマシンに装着して実施しなくてはなりませんので、検査済標章はベースマシンに対してのみ発行されます。ベースマシンに特定自主検査済標章を貼付し、アタッチメント部分には、厚生労働省通達に基づく『アタッチメント検査済シール』を貼付して下さい。また掘削用機械として特定自主検査を実施した場合も解体用機械として特定自主検査を実施した場合も、検査済標章は、ベースマシンの運転席付近の見やすい場所に1枚貼付すればよいことになっています。 |
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アタッチメント検査済シールとは? |
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「アタッチメント検査済シール」とは、特定自主検査(事業内検査または検査業検査)を実施した際、本体に貼付する「特定自主検査済標章」に加え、解体等機械等のアタッチメントに貼付し、特定自主検査を実施したこと証明するためのものです。厚生労働省通達のもと、法令改正に伴って作成されました。なお、当アタッチメント検査済シールは、解体用機械のみならず、取替え可能なアタッチメントを有する車両系建設機械(アース・オーガー等)にも適用されます。 |
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厚生労働省通達 平成25年6月3日付 基安発0603第1号
「解体用機械等の安全対策の充実事項の周知等について(要請)」より抜粋
「1年以内に行う定期自主検査(特定自主検査)を実施した車両系建設機械については、当該検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならないが、取り換え可能なアタッチメントにも、当該検査を実施したことを証するシールを貼るよう努めること。」 |
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特定自主検査記録表と標章の取扱い(例:ブレーカの場合) |
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専用機の場合 |
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ベースマシンに解体用アタッチメントを装着して解体用機械の全ての項目を実施する。
●記録表 |
SR-EHC-01&02(油圧ショベル)+SR-ZC-03(補修措置)+SR-EB-01(ブレーカ) |
●標章 |
ベースマシンに『特定自主検査済標章』を貼付 ブレーカユニット(アタッチメント部分)に『アタッチメント検査済シール』を貼付 |
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兼用機の場合(複数のアタッチメントを取り換え、掘削用、解体用等の兼用で使用) |
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@ |
掘削用機械として特定自主検査を実施する。 |
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●記録表 |
SR-EHC-01&02(油圧ショベル)+SR-ZC-03(補修措置) |
●標章 |
ベースマシンに『特定自主検査済標章』を貼付 |
A |
解体用アタッチメントを装着し、解体用機械としての特定自主検査を実施する。 |
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●記録表 |
SR-EB-01(ブレーカ)+SR-ZC-03(補修措置) |
●標章 |
ブレーカ(アタッチメント部分)に『アタッチメント検査済シール』を貼付 |
B |
アタッチメントが複数ある場合は同様に実施する。 |
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特定自主検査記録表対応表 |
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特定自主検査記録表は、装着するアタッチメントに応じて、記録表を組み合わせて使用して下さい。 |
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建設機械 |
解体用機械 |
ドラグ・
ショベル |
ブレーカ |
追加解体用機械 |
鉄骨
切断機 |
コンクリート圧砕機 |
解体用
つかみ機 |
特定
解体用
機械 |
SR-EHC-01
油圧ショベル1 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
SR-EHC-02
油圧ショベル2 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
SR-ZC-03
補修措置 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
*1◎ |
SR-EB-01
ブレーカ |
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○ |
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*1◎ |
SR-ETC-01
鉄骨切断機等 |
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○ |
○ |
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*1◎ |
SR-ENG-01
解体用つかみ機 |
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○ |
*1◎ |
SR-EL-01
特定解体用機械 |
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○ |
(注) |
*1:◎は装着するアタッチメントに応じて選択して下さい。 |
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台帳の管理 |
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特定自主検査台帳の記入の基本は、検査実施順に記載し、ベースマシンと解体用アタッチメントの検査時の関係が分かるように管理して下さい。
解体用機械専用機として、特定自主検査を実施した場合は、台帳の適用欄には、解体用アタッチメントの種類の別ブレーカユニット、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具、解体用つかみ具)を記載して下さい。
ベースマシンが特定自主検査実施済の場合は、摘要欄にベースマシンの特定自主検査実施年月を記載して下さい。 |
「解体用機械」に関する法令改正後の特定自主検査に係るQ&A |
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Q1. |
解体用アタッチメントを複数所有しており、特定自主検査を実施する場合に、ベースマシンの検査は1回行えば良いのでしょうか。それとも、アタッチメントを交換する都度、行わなければならないのでしょうか。 |
A1. |
ベースマシンの検査については、1回目の検査では検査項目全てを実施する必要がありますが、アタッチメントを交換した後は、アタッチメントの検査を実施するとともに解体用機械としての総合テストを実施することで良いものです。 |
Q2. |
リース・レンタル業者が、解体用アタッチメントのみ貸し出す場合に、アタッチメント検査済シールを貼付していれば、解体用機械の検査記録表の写しは必要ありませんか。 |
A2. |
特自検の実施証明は、検査記録表です。必ず、写しを付けてアタッチメントを貸し出すようにしてください。なお、車両系建設機械本体に解体用アタッチメントを装着して貸し出す場合は、全ての検査記録表の写しを添付して貸し出すようにしてください。 |
Q3. |
新たに追加された「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」の特定自主検査を実施する検査員の検査資格は、何でしょうか。 |
A3. |
解体用機械の特定自主検査には、(整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用)の検査資格が必要となります。なお、既に資格を有している検査者には、特自検実施のための補講研修等は必要ありません。 |
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特定自主検査の事業内検査を始めるには |
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定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、また事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、1年に1度定期に行わなければならない自主検査の特定自主検査を事業内検査者が行う場合は、特定自主検査保有対象機械の検査者が必要です。 |
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事業内検査に必要な条件 |
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検査対象機械の種類ごとに1名以上の事業内検査有資格者(事業内検査者研修修了者、建設機械施工技士または建設機械整備技能士)が事業場に居ること |
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資格取得研修は当協会各支部で実施しています |
特定自主検査実施のための準備 |
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特定自主検査記録表の購入
特定自主検査マニュアルの購入
実務研修の受講(研修修了者以外で記録表の書き方を習得していない方)
特定自主検査を行うための法定検査機器の準備
特定自主検査を行うための場所の確保 |
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記録表及びマニュアルの購入は「頒布品」のページをご参照下さい
実務研修受講に関しては「研修・講習」のページをご参照下さい |
事業内検査実施開始事業所における提出の書類準備(標章購入時)・申込 |
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標章等購入申込書
特定自主検査等有資格者リスト
有資格者の免許の写し
特定自主検査対象保有機械一覧表
前年の特自検記録表の写し(検査業者依頼分) |
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当支部において、特定自主検査実施事業所の登録、特定自主検査有資格者の登録、特定自主検査対象保有機械の登録等を行います |
標章の頒布 |
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今まで、適正な特定自主検査を行っていらした事業所かどうかの確認(検査業者に毎年依頼しているか)また、有資格者の確認(保有機械の資格者と一致しているかどうか)等を提出書類に基づき確認させていただいた上で標章を頒布いたします。 |
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事業内検査として特定自主検査を行うことができます |
1年以内ごとに1回の特定自主検査の適正実施 |
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特定自主検査記録表により、毎年必ず特定自主検査を行い、標章を必ず機械に貼付して下さい。有資格者による特定自主検査の実施、3年間の記録表保存義務、標章の貼付義務等、全てを含めて特定自主検査を適正に実施したことになります。適正な特定自主検査の実施をお願い申し上げます。 |
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毎年標章の購入をお願いいたします
資格取得後も5年に1度を目安に能力向上教育をご受講下さい |
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特定自主検査の検査業者になるためには |
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定期自主検査の対象機械のうち、特に検査が技術的に高度であり、また事故が発生すると重篤な災害をもたらすおそれのある機械について、1年に1度定期に行わなければならない自主検査の特定自主検査を他人の求めに応じて行う者は、労働安全衛生法第54の3の規定により、厚生労働省または都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録された検査業者となることが必要です。 |
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検査業者の登録に必要な条件 |
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● ● |
検査対象機械の種類ごとに2名以上の検査業検査有資格者(検査業者検査員研修修了者又は建設機械整備技能士(建機のみ))が検査事務所ごとに居ること 法定検査機器を保有すること
特定自主検査を行うための業務規定を定めていること
特定自主検査を行うための事務所を有すること |
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【法定検査機器】
@ シリンダー内の圧縮気体の圧力を測定する圧力計
A 回転計
B シックネスゲージ
C 油圧装置の圧力を測定する圧力計
D 電圧計
E 電流計
F 探傷機
G 摩耗ゲージ |
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資格取得研修は当協会各支部で実施しています |
登録申請書類の準備・作成 |
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検査業者登録申請書
法人登記簿謄本
特定自主検査に関する業務規定
特定自主検査に関する業務規定の別紙書類等
添付書類等 |
登録申請書の提出 |
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検査事務所が2以上の地方局の管轄区域に亘る場合
→厚生労働大臣に申請
検査事務所が東京労働局の管轄区域内のみの場合
→都道府県労働局に申請(東京の場合は東京労働局) |
登録免許税の納付 |
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登録免許税 90,000円 |
検査業者登録証の交付 |
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厚生労働省または都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録され、登録申請書提出先から検査業者登録証が交付される |
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検査業者として特定自主検査を行うことができます |
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特定自主検査強調月間の実施 |
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特定自主検査に対する理解と認識を高めるため、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体及び建設荷役車両の製造業者等協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進を図っています。 |
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