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最新情報をお知らせしています。 |
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登録検査業者に係る特定自主検査実施状況報告書の提出について |
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登録検査業者は、「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」(略称「登録省令」)第19条の21の規定に基づいて、毎年『特定自主検査実施状況報告書』を所轄労働局に提出することになっています。
今年は4/30(金)が〆切となります。登録検査業者の事業場におかれましては、東京労働局労働基準部安全課宛にご提出をお願い申し上げます。
登録検査業者でなく事業内検査だけを行っている事業場については、この提出は必要ありません。 |
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【参考】 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(抜粋) |
(定期報告) |
第19条の21
検査業者は、4月1日から翌年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告(様式第7号の6)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。 |
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【記入上の注意】 |
@ |
報告書の記入にあたっては、検査業者として行った特定自主検査実施状況のみ報告して下さい。事業内(自社で行った)検査実施状況については当該報告の対象ではないので報告の必要はありません。 |
A |
「特定自主検査を実施する者の数」の欄には、労働安全衛生法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者の令和3年4月1日現在の数を記入して下さい。 |
B |
「特定自主検査を行った機械等の数」の欄には、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に特定自主検査を行った機械の数を記入して下さい。 |
C |
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に登録検査業者の登録を廃止した場合であっても、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に特定自主検査を行った機械の数を記入し、また、この間、特定自主検査の実施がない場合はゼロと記入し、報告して下さい。 |
D |
平成25年7月1日より解体用機械に3機種が追加されました。解体用機械の特定自主検査は、ベースマシンに解体用アタッチメントを装着して両者を同時に検査する場合と特定自主検査実施済のベースマシンにアタッチメントを装着して検査をする場合がありますが、いずれの場合も実施台数としては、アタッチメントごとに1台と数えて、整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械に合算した数を記入して下さい。 |
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【郵送先】 |
〒102-8306
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階
東京労働局労働基準部安全課 御中 |
※ |
御社にて受付印が必要な場合は、報告書を2部作成し、返信用封筒(切手要貼付)を同封の上ご提出ください。受付印を押印して1部返却していただけます。 |
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特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の6(第19条の21関係))のダウンロードはこちらから |
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令和3年用検査済標章について(お願い) |
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平素は当支部の事業運営につきまして、格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症感染拡大が憂慮される状況におきまして、その感染拡大を防止する観点から、非会員の方の令和3年用標章購入申込につきましては、可能な限り郵送でのお申込みにご協力をいただけますようお願い申し上げます。
会員の方につきましては、従来通りFAXでのお申込みをお願い申し上げます。
本年も適正な特定自主検査の実施にご協力をお願い申し上げます。 |
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記録表頒布方法の変更等について |
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令和2年度からのノーカーボン記録表の頒布方法の変更等及び定期自主検査記録表頒布終了についてご案内させていただきます。
ノーカーボン記録表につきましては、従来受注生産とさせていただいており、毎年@2月受付
(4月納品)、A7月受付 (9月納品)の年2回で、中途申込みはお受けしておりませんでしたが、令和2年度より頒布方法を変更し、普通紙記録表と同様に、通年頒布させていただくこととなりました。
ただし、お品物につきましては、本部倉庫より直送となるため、支部頒布品と同梱はできずに全て別送扱いとなります。(送料も別途請求させていただきます。)また、ご納品まで多少お時間をいただくようになります。ご迷惑をおかけいたしますが、納期に余裕のある状態でのお申込みをいただきたくお願い申し上げます。
また、令和2年度から、定期自主検査記録表(月例)につきましては、本部ホームページから記録表を無償でダウンロードできるよう対応させていただきましたので、普通紙記録表・ノーカーボン記録表何れも令和2年3月31日をもちまして頒布を終了させていただきました。
お申込を希望される事業場におかれましては、 「頒布品」のページをご覧いただき、購入申込書をダウンロードしてFAXにてお申込みください。
普通紙につきましては順次発送(即日発送の締切は14時まで)させていただきます。ノーカーボン記録表につきましては、令和2年度より通年頒布となりますので、4/1以降、必要な都度お申込みいただきますようお願い申し上げます。
なお、ノーカーボン記録表の頒布価格につきましては、会員価格のみ価格改定させていただくこととなりました。
従来の頒布方法が変更となり、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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【記録表頒布についての変更点】 |
頒布方法 |
令和2年度から普通紙と同様にノーカーボン記録表も通年頒布 |
定期自主検査記録表
頒布終了 |
定期自主検査記録表(月例検査記録表)は令和2年3月31日で
頒布終了
※令和2年度から協会ホームページへPDF版掲載(無償配布) |
定期自主検査記録表(月例検査記録表)ダウンロードはこちら |
ノーカーボン記録表
価格改定 |
実施日:令和2年4月1日頒布分より
※会員税抜価格 現行/ 675円 → 新/670円(−5円)
※一般税抜価格 現行/1,000円 → 変更はありません |
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車両系建設機械の定期自主検査指針の公表及び記録表の作成について |
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近年、分離型の基礎工事用機械の普及に伴い、「移動式クレーン」に支持保持されるオーガ―装置を持つ「硬質地盤油圧式くい圧入機」は、一体として車両系建設機械の基礎工事用機械に該当するとの通達が平成27年7月16日付基発0716第1号で発出されました。
これにより、年1回の特定自主検査が義務付けられたため、該当の機械を保有されている事業場につきましては、特定自主検査が必要となります。
該当機械につきましては、メーカーは葛Z研製作所と潟Rーワンの2社のみとなっており、機種は以下の表でご確認下さい。
今般、基礎工事用機械として追加された機械を含めた車両系建設機械の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準が定められました。
検査指針に従い、適正な特定自主検査を実施していただきますようお願い申し上げます。
詳細及び指針の内容につきましては、「行政からのご案内」のページでご確認下さい。
なお、本通達に伴いまして、建荷協においては検査記録表作成の準備をしてまいりましたが、この度、該当機械の新規記録表が作成されました。
お申込みを希望される方は、「頒布品」のページより購入申込書をダウンロードしてFAXにてお申込み下さい。対応する記録表につきましては、以下対応表でご確認下さい。 |
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「移動式クレーン」に支持保持されるオーガ―装置を持つ
「硬質地盤油圧式くい圧入機」 |
メーカー |
機種 |
株式会社技研製作所 |
SCU−ECO400S |
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SCU-400M |
SC80M |
SC100 |
SCU-500M |
SCF100 |
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SCU-ECO600S |
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SCU-600M |
SCW80 |
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ECO700S |
ECO1400S |
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SCZ-675SM |
SCZ-675WM |
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SCZ100 |
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SCZ-ECO600S |
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SCZ-600 |
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SCH80 |
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SCC130 |
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SCP150 |
SCP260 |
SCP300 |
株式会社コーワン |
NEO400α |
WP100HAT |
NEO100 |
WP100 |
WP150P |
WP150PU |
WP150PV |
PZ-1200 |
※各種機種詳細は各社メーカーのホームページでご確認下さい |
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特定自主検査記録表対応表 |
基礎工事用機械
名称 |
機械構成 |
標章 |
記録表等 |
SR-
KB-
01 |
SR-
KB-
02 |
SR-
KL-
01 |
SR-
KL-
02 |
SR-
KJ-
01 |
硬質地盤油圧式
くい圧入機 |
硬質地盤油圧式 くい圧入機 |
@ |
SR-FB-01
SR-FB-02 |
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クレーン |
A |
クローラ式 |
○ |
○ |
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○ |
トラック式 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
ホイール式 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
分離型せん孔機 |
分離型せん孔機 |
@ |
SR-OB-03 SR-OB-04 |
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ハンマーグラブ |
A |
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クレーン |
クローラ式 |
○ |
○ |
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○ |
硬質地盤油圧式くい圧入機 |
分離型せん孔機 |
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※標章の貼付については以下の通り2枚払出し貼付しても差し支えありません
(厚生労働省見解)
@硬質地盤油圧式くい圧入機とA移動式クレーン、@A各1枚で都合2枚
@分離型せん孔機とA移動式クレーン+ハンマーグラブ、@A各1枚で都合2枚
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登録検査業者に係わる業務規程・登録事項等変更手続きについて |
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登録検査業者は、特定自主検査の業務に関する規程(業務規程)、代表者氏名、住所等、行政(東京労働局・厚生労働省)に提出している書類に変更が生じたときは、速やかに報告しなければなりません。詳しい手続きにつきましては、厚生労働省ホームページ『労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令関係』に記載してありますので該当事業所の方はご覧下さい。 |
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手続き手順はこちらから
(注)必要書類はすべて正副2部作成して下さい |
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@ 変更報告書を作成(業務規程・登録事項等) ※必ず正副2部作成のこと |
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A 変更の理由を証明する書面を準備(登記簿謄本等) ※提出用は原本・控えはコピー可 |
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持参して提出の場合 |
郵送にて提出の場合(一部手続きのみ可) |
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@にAを添付の上、
東京労働局労働基準部安全課へ持参
(MAP参照)
【持参先】
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階
地下鉄九段下駅6番出口より徒歩5分
地下鉄竹橋駅より1b出口より徒歩8分 |
@にAを添付して、
B返信用封筒(切手要貼付)を同封の上、
東京労働局労働基準部安全課へ郵送
【郵送先】
〒102-8306
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階
東京労働局労働基準部安全課宛 |
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受付印を押印して1部返却していただけますので、御社にて保管のこと |
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登録検査業者における変更の件で、ご質問等がございましたら東京都支部事務局(03-3511-5225)にお電話にてお問い合わせ下さい。また、行政の窓口は、東京労働局長登録 ・大臣登録共に、労働基準部安全課(03-3512-1615)となります。 |
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